2024年5月23日
2024年5月18日に開催された総会にて、日本行政学会規約第7条第2項が以下の通り改正されましたのでお知らせいたします。
(旧)「2)会費を滞納する場合は、理事会において退会させることができる。」
→(新)「2)会費を3年以上滞納した者は、退会したものとみなす。但し、本項により退会したとみなされた者は、滞納会費の納入後、理事会の議を経て、会員の資格を回復することを得る。」
2024年5月18日に開催された総会にて、日本行政学会規約第7条第2項が以下の通り改正されましたのでお知らせいたします。
(旧)「2)会費を滞納する場合は、理事会において退会させることができる。」
→(新)「2)会費を3年以上滞納した者は、退会したものとみなす。但し、本項により退会したとみなされた者は、滞納会費の納入後、理事会の議を経て、会員の資格を回復することを得る。」